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公立大学教職員の処遇改善を目指して |
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国家公務員の給与は平成11年以来、下がったことはあっても上がったためしはありません。 |
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月例給 |
特別給(ボーナス) |
行政職(一)職員の
平均年間給与 |
勧告率 |
年間支給月額 |
対前年比増減 |
増減額 |
率 |
平成11年 |
0.28% |
4.95月 |
Δ0.30月 |
Δ 9.6万円 |
Δ1.5% |
平成12年 |
0.12% |
4.75月 |
Δ0.20月 |
Δ 7.0万円 |
Δ1.1% |
平成13年 |
0.08% |
4.70月 |
Δ0.05月 |
Δ 1.6万円 |
Δ0.2% |
平成14年 |
Δ2.03% |
4.65月 |
Δ0.05月 |
Δ15.2万円 |
Δ2.3% |
平成15年 |
Δ1.07% |
4.40月 |
Δ0.25月 |
Δ16.5万円 |
Δ2.6% |
平成16年 |
− |
4.40月 |
− |
− |
− |
平成17年 |
Δ0.36% |
4.45月 |
0.05月 |
Δ 0.4万円 |
Δ0.1% |
平成18年 |
− |
4.45月 |
− |
− |
− |
平成19年 |
0.35% |
4.50月 |
0.05月 |
4.2万円 |
0.7% |
平成20年 |
− |
4.50月 |
− |
− |
− |
平成21年 |
Δ0.22% |
4.15月 |
Δ0.35月 |
Δ15.4万円 |
Δ2.4% |
平成22年 |
Δ0.19% |
3.95月 |
Δ0.20月 |
Δ 9.4万円 |
Δ1.5% |
平成23年 |
Δ0.23% |
3.95月 |
− |
Δ 1.5万円 |
Δ0.2% |
平成24年(注) |
− |
3.95月 |
− |
− |
− |
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(注)国家公務員給与は、給与改定・臨時特例法により、平成24年4月1日〜平成26年3月31日の2年間、「我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み」給与減額支給措置が講じられ、上記とは別に、年間で50.6万円の減額となっている。 |
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今年2月には平均7.8%にも及ぶ給与削減法案が国会で成立しました。このような状況にもかかわらず、8月8日に出された平成24年度の人事院勧告は国家公務員の給与に関して月給、ボーナスともに現状維持にとどめました。まさに国家公務員にとっては“泣きっ面に蜂”といえる状況です。
また、人事院勧告は全国の地方公務員等650万人もの公務関係労働者にも影響が及びます。すでに地方公務員の給与は、各都市人事委員会のマイナス勧告と設置自治体の財政難を理由にした給与カットのダブルパンチで、ここ数年来、急速に下がり続けています。
とりわけ、公立大学教員の給与水準は、国立・私立教員との比較でその低さが際立っています。
公大連は9月21日に行った執行委員会において、「教員給与に関して本腰を入れた取り組みを行う必要がある。このような状況を見過ごしていれば、公立大学教員の人材確保を図る上で不利になる」という認識のもと、今後、教員給与のあり方について「給与基準の確立」に向けて検討を行っていくことにしました。
また、各単位組合が今年度の賃金確定を有利に展開できるようにするため、以下の2点の取り組みを行っていくことにしました。 |
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@国・私比較で低さが際立つことに対して改善を求める
国立・私立・公立大学教員の年齢別・職種別給与比較【会員向け】 |
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A労働契約法改正を契機に任期制等の雇用形態の見直しと処遇の改善を求める
大学教員の「任期制」見直しの取り組みに向けて【会員向け】 |
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