1 給与水準等 |
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月例給、ボーナスともに引き下げ
〜 年間給与は平均Δ15.4万円、Δ2.4%の引き下げ
(平成15年のΔ16.5万円、Δ2.6%に次いで2番目の大きな引き下げ) |
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月例給の較差 Δ0.22%(Δ863円)【昨年0.04%、136円】 @俸給表の引き下げ改定 平均Δ0.2%。初任給を中心とした若年層及び
医療職(-)は据置き
A自宅にかかる住居手当の廃止 新築・購入後5年間支給される手当
(月額2,500円)の廃止 |
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ボーナスの引き下げ 一般職員Δ0.35月分(年間4.5月分→4.15月分)
指定職Δ0.25月分(年間3.35月分→3.1月分)
本年6月期の凍結分(0.2月分)は引下げ分に充て、残り0.15月分は
本年12月期を引下げ。 |
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4月から改正法施行までの較差相当分の調整 12月期の期末手当において調整 |
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超過勤務手当の支給割合の引き上げ等 労働基準法改正を踏まえた改定
(22年4月実施) |
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給与構造改革 年功的な給与上昇の抑制などを着実に実施。地域別の民間給与較差も改革前より減少。(最大4.8ポイント→2.6ポイント) |
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2 高齢期の雇用問題 〜65歳定年制の実現に向けて〜 |
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平成25年度からの年金支給開始年齢引き上げを踏まえ、民間では継続雇用義務をすでに法制化。公務でも平成25年度から定年年齢を段階的に65歳まで延長することが適当。 |
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そのため、総給与費の増大を抑制するための給与制度の見直しや、組織活力及び公務能率を高めるための人材活用方策などの諸課題について早急に検討。 |
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政府全体としての検討を加速することが必要。本院としては、平成22年中を目途に立法措置のための意見の申出を行えるよう、鋭意検討。 |